掲記アンケートへのご協力どうもありがとうございました。集計結果は下記の通りです。
記
[投票タイトル] 今までの記事に対する感想は?
[投票期間] 2006/07/11 〜 2006/07/18
[投票数] 66票
[集計結果]
1.もっとデイープでもよい 31票/47.0%
2.面白い 17票/25.8%
3.ちょうどよい 12票/18.2%
4.難しすぎる 3票/4.5%
5.その他 2票/3.0%
6.つまらない 1票/1.5%
7.普通 0票/0%
【考察】
上記1〜3の順に優位を占める結果となりました。特に、上記1,2は、アンケートの開始当初では圧倒的優位を占めており、それ以降、経時的な推移として、それ以外が徐々に票を伸ばすといった傾向がありました。このことから、読者の多くは、特にチェック頻度が高い読者ほど、よりディープな内容を期待しているものと推察されます。確かに、最近では、一般ネタや時事ネタを扱っている弁理士ブログは結構ありますし、
「士業名鑑」等で容易に調べられます。したがって、そのようなネタは他のブログに譲るとして、本ブログ「特許男プロジェクト」では、今後ともディープ路線を維持していきたいと思います。もっとディープな内容ねぇ・・・、この点についてもよく考えてみたいと思います。内容的に難しくなると、つまらないと思う読者も必然的に増えてしまいますが、これはある程度しょうがないことなのでしょうね。
なお、後半に2票ほど投票された上記5(その他)ですが、具体的にどういった内容なのかとても気になるところです。今回はコメント入力をNGにしてしまったので、それを知る術はありませんが、何か機会があったら、是非とも伺いたく存じます。
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- 2006/07/18(火)|
- 管理人
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コメント:2
テーマの提案です。
メインテーマ : 以前に、解決手段の項目内に作用を記載するか否かの件で、米国出願を考慮する場合には、余分なことは書かないほうが良い、という話がありましたが(記憶違い?)、では、どうすべきか、ということについて、どうお考えでしょうか?
パターン1 : 国内出願を基礎出願にして優先権を使って米国に出願する予定のときには、その国内出願から作用は解決手段の項目内に記載すべきではないのか?
とすると、全ての国内出願で作用を記載すべきではないのか?
パターン2 : それとも、実施形態にのみ作用を記載すると限定的(具体的)になってしまうので、その限定解釈(ってある?)を避けるために、解決手段の構成から出てくる広い概念であって限定することがないような作用であれば問題ないのか?
パターン2の程度で記載するのであれば、それに限定されたとしても、そもそも構成から出てくる他の作用・効果を認識できていなかったのであり、結果的には実施形態程度に限定されてしまうことから、これが良いように思えるのですがどうなのでしょうか?
どう、でしょうか?
直接には内外案件を手がけたことがないもので、今まで気になっていました。
皆さん、どうなさっているのでしょうか?
取り上げていただけたら、幸いです。
- URL |
- 2006/07/21(金) 14:59:00 |
- 一歩 #mQop/nM.
- [ 編集]
一歩さん、コメントどうもありがとうございます。
仰るとおり興味深いネタだと思います。実は、特許男(壱)も今まで話題にした「作用・効果ネタ」の流れで、この点については記事にしたいなぁと考えていました。
というわけで、近いうちに記事としてアップしたいと思います。
- URL |
- 2006/07/24(月) 14:28:12 |
- 特許男(壱) #8rqY0Uyg
- [ 編集]